仮想通貨の確定申告について
昨年は仮想通貨元年ということで、少し話題になっているビットコインをはじめとする仮想通貨に対する税務についてお話しします。
仮想通貨に対する所得や計算については、平成29年12月1日付で国税庁が「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」ということで発表しています。
その内容を整理すると
1.仮想通貨の売却等で生じた利益については、原則として個人で取引した場合には所得税の内の雑所得 に区分され、所得税の確定申告が必要になります。
雑所得の計算は、公的年金等を除いて〔総収入金額-必要経費=雑所得の金額〕となっています。
わかりやすく言うと
一年間の仮想通貨の売却金額等 - 売却等をした仮想通貨の取得価額 - 年間の必要経費 = 年間仮想通貨の利益
2.ではどのような場合に課税されるのでしょうか。
①仮想通貨を売却した場合 ②仮想通貨で商品の購入やサービスを受けた場合 ③仮想通貨と仮想通貨を交換した場合 ④仮想通貨をマイニングにより取得した場合 となっています。
3.次に仮想通貨の取得価額については、原則として移動平均法という算定方法で計算します。(ただし、継続適用することを要件に、総平均法を用いることもできます。)
4.仮想通貨の分裂
分裂した通貨を売却又は使用した時点で所得が生ずることになります。
なお、その場合の分裂通貨の取得価額は0円となります。
5.損失の取扱い
仮想通貨の取引によって雑所得として損失が生じても、この損失は給与所得や事業所得等の他の所得と通算することはできませんし、この損失を来年以降へ繰越すこともできません。
6.税額
また雑所得は、他の所得(事業所得・不動産所得や給与所得など)と合算して、所得控除を引いて累進税率(15.315%~56.155% 住民税及び復興特別所得税を含む)を乗じて算出します。
以上、ご参考までに。