介護事業をおこなう法人の設立登記について注意すべきこと
最近、介護事業を目的とする法人の設立登記のご依頼が
立て続けに入ってきています。
本日は介護事業を目的とする法人の設立において、
特に気をつけなければならない点について書いてみます。
まずは「目的」ですね。
ご存じのように、法人の事業目的は登記事項となっています。
たとえば、建設会社であれば、
1 土木建築業
2 設計監理業務
3 その他付帯する一切の業務
などの文言が多いと思いますが、
その文言を必ず使わなければ仕事ができない
というものは少ないです。
しかし、介護事業において
介護事業の指定申請をうけるためには
法人の定款の事業目的欄に、
介護保険を利用して事業を行う旨の記載がないと指定は受けられません。
つまり、
自分がおこないたい介護サービスに対応した
適切な事業「目的」を定款及び登記事項証明書に載せてゆく必要があるのです。
一度間違った登記をしたあとに
間違いでしたと更正登記を申請するのにもお金がかかります。
目的を規定する際には専門家に相談する、
保健所や主務官庁とあらかじめ打ち合わせておくなど
十分に注意してから定款作成・登記をするようにしましょう。
私達、旭経営アシストでは介護事業の立ち上げのご相談にもワンストップで対応しています。
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