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司法書士 佐々木 英

【会社の登記に関する記事】印鑑の提出および印鑑カードに関する事務について

商業登記の申請はどこにすれば良いか?


平成20年から23年にかけて「商業登記・法人登記事務の集中化」が行われました。

その結果、商業登記・法人登記の登記申請は一部の法務局に申請する必要があることになりました。

若干の利便性向上について

上記の集中化に伴い、登記の手続きをするにわざわざ遠くの法務局まで手続きに行かなければならないというケースも出てきました。

この点について、平成24年4月に若干利便性が上がるような法務省からの通達があるのでご紹介します。

それは、印鑑届けと印鑑カードに関する取り扱いです。

印鑑届けと印鑑カードとは?

個人が市役所に個人の実印を登録するように、会社を設立すると会社の印鑑を法務局に届ける手続きをします。

また、会社の印鑑証明書は、会社の「印鑑カード」を法務局に提出して取得することになります。

平成24年4月27日付通達による変更

結論から言えば、会社の印鑑届け手続き・会社の印鑑カードに関する事務は、同一局(たとえば福岡法務局管轄内)に本店所在地があれば、その管轄内にあるどの法務局に行ってもO.K.ということになりました(それまでは会社の本店所在地を管轄する法務局に限られていました)。

たとえば、福岡県飯塚市を本店所在地とする会社設立の登記申請は福岡本庁に申請するのですが、印鑑カードの交付申請を福岡県田川市にある福岡法務局田川支局で取得するということも可能ということです。

あるいは、会社の印鑑をなくしたので廃止したい、改印したいという場合でも、本店がある最寄りの法務局でその手続きができるということです。

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