登記申請には「管轄」があることをご存じでしょうか
土地や建物を購入・相続などで取得した、
あるいは、土地建物を担保にとったなど、権利関係の変更があれば
それらの大事な権利を保全するために
所有権移転登記、
抵当権設定登記
などの不動産登記手続きをする必要があります。
この不動産登記の手続きは「法務局」に申請して行います。
しかし、日本全国どこの法務局に提出しても良いわけではなく、
その不動産の所在地によって「管轄の法務局」が決まっています。
たとえば、対象とする不動産が福岡県飯塚市新立岩六番十九号という地番であれば、
「管轄の法務局」は『福岡法務局 飯塚支局』という所になります。
なお管轄については、現在は簡単にインターネットで調べることができます。
↓下記のリンクは法務局のHPからのリンクです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
ちなみに、現在(2010年09月)国が購入することで話題になっている尖閣諸島ですが、
これらの不動産の管轄は沖縄地方法務局石垣支局ということです。
また、違う管轄に登記申請をした場合、登記申請は却下となります。
不動産登記申請をなされる場合には、管轄に注意して申請しましょう。