相続による移転登記の登録免許税について
相続が発生したのちに問題となってくる税金といえば、「相続税」というのは皆さんご存じだと思います。
有る一定の財産を相続された方には、「相続税」の申告義務が生じます。
土地建物を相続された方でも、その資産価値が相続税の非課税控除枠以下であり、相続税を支払う必要が無かったという方も多いでしょう。
では、土地建物の名義変更をするときでも、国にお金を治める必要は無いのでしょうか?
実は、土地建物の名義変更をする際には、「登録免許税」といって、
ある一定の印紙を購入し申請書に添付(あるいは電子納付)して、税金を納付する必要があります。
【相続における登録免許税率】
では、相続による登記申請をする際には、いくらの登録免許税を治める必要があるのでしょうか。それは以下の計算式によります(平成24年6月1日現在)
不動産の固定資産評価額×4/1000
たとえば、土地建物の固定資産評価額があわせて1000万円であれば、登録免許税は、4万円となります。
ちなみに、固定資産評価額は不動産が所在する市役所・区役所で固定資産評価証明書を取得すればわかります。また、役所が毎年送ってくる固定資産税納付請求書を見てもわかります。
【生前贈与における登録免許税率】
相続ではなく、生前贈与で推定相続人の方に、生前に不動産を渡したいという方もおられます。その際には、相続よりも贈与の方が登録免許税率が高いため、要注意です。
贈与による移転登記の計算式は以下の通りです。
不動産の固定資産評価額×20/1000
上記の例、つまり土地建物の評価が1000万円の場合、登録免許税は20万円となります。
現時点において、相続と贈与では登録免許税に5倍の違いがあるということです。
【相続にするか、贈与にするか】
いろいろなケースがあり、どちらがよいかは一概には言えませんが、
贈与による移転登記は登録免許税が高いというのが率直な私の印象です。
遺言書を公正証書などきちんとした形で作っておき、不動産の名義書換は「相続」を登記原因とすれば、登録免許税は4/1000ですみます。