民法改正
平成24年4月1日より改正された民法が施行されます。
何点か変更されていますが、今日はその中の未成年後見人の変更点について書きます。
まず、未成年後見人って何?
と思われる方もいると思いますので、そこから説明させていただきます。
通常未成年者(20歳未満)の法定代理人は親権者です。つまり父母が法定代理人となります。
未成年者は制限能力者とされていますので、単独で有効な法律行為をすることはできません。
父母の同意等を得て単独で有効に法律行為ができるようになります。
では、18歳同士の男女が結婚し、子供が生まれた場合どうなるでしょうか?
18歳の父母ですので父母も未成年者です。未成年者は制限行為能力者となります。
しかし、この場合は、婚姻により成年擬制が働き父母は成年者とみなされ親権者として法定代人になります。
ところが、18歳の未婚の母の場合はどうでしょうか?
婚姻がありませんので、成年擬制は働きません。
従って、生まれてきた子には親権を行使できる法定代理人がいないことになります。
この場合、未成年後見が開始されることになります。
長くなったので来月に続きます。