現在戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の付票ってなに?
相続手続に必要な書類の中に,戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の付票などがあります。
司法書士事務所に相続手続に来られたお客様に,これらの書類の入手をお願いするのですが「戸籍はわかるけど,現在戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の付票ってなに?」というご質問をよく受けます。
本日はそれらの書類について説明します。
● 現在戸籍とは?
ふつうに「戸籍」といえばこの現在戸籍のことを指すことが多いと思います。現に在籍している者がおり,使用されている戸籍のことを言います。
●除籍とは?
婚姻,養子縁組,死亡などにより最終的にその戸籍に入っているものが誰もいなくなった戸籍のことを指します。誰もいないので戸籍とは言わず除籍というのですね。
●改製原戸籍とは?
戸籍の様式は法律によって変更されることがあります。たとえば古い戸籍では縦書きだったものが,新しいものでは横書きになったりしています。変更がある前の戸籍を「改製原戸籍(かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)と言います。
●なぜ,相続において戸籍のみならず除籍・改製原戸籍などが必要なのか?
相続においては亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となります。出生から死亡までの間に戸籍の様式変更や戸籍の移動などが発生することが多いです。
よって現在戸籍のみならず,そのほかの戸籍などが必要となってくるのです。
●最後に,戸籍謄本と戸籍抄本について
相続手続においては,身分関係を確認するために戸籍の一部だけの証明である戸籍抄本ではダメで,全ての情報が記載されているところの戸籍謄本が原則要求されますのでご注意ください。