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行政書士 西田 雄一

外国人雇用(入管法)について

今回は、外国人雇用についてのお話をさせて頂きたいと思います。

少し前まで、外国人の雇用若しくは外国への進出とは、大手企業だけの問題と捉えられてきました。

しかし、中小企業を取り巻くビジネスのグローバル化と、少子高齢化を迎える日本では労働人口の減少が危惧されており、その解決策を外国人の雇用に求める声が高まっています。(フィリピン人看護師、介護士の受入に関する日・フィリピン経済連携協定もその現れの一部だと言うことが出来ます。)

さて、外国人の雇用等で避けては通れないのが入管法(出入国管理及び難民認定法)の存在です。というのは、日本で働く外国人の『在留資格制度』を定めているのがこの入管法になるからです。

ところが、入管法は施行規則なども入れるとかなりのボリュームがあり、専門用語も多いため本業の片手間に気軽に読み解けるような内容ではありません。

更に、頻繁に法律自体が改正される上に、法律は公布されたが、施行された部分と施行されていない部分が混在するため、更に複雑な事になっています。

例えば、平成21年7月15日に以下の改正が『公布』されました。

①従来の外国人登録制度を廃止し、在留カードによる新たな在留管理制度を導入

②特別永住者に関しては、従来の外国人登録証明書に換えて特別永住者証明書を交付

③研修・技能実習制度の見直し

④在留資格「留学」と「就学」の一本化

等、上記の他10の改正が『公布』されましたが、③、④は平成22年7月1日より『施行』されていますが、①と②は現在時点で未だ『施行されていません』。

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