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社会保険労務士 栗林 隆

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

6ヶ月を超える期間継続して、労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣されていた労働者を、直接雇用した事業主には、奨励金が支給されることがあります。

(平成2126日から平成24331日の間に雇い入れた労働者が対象)

助成額

() 中小企業の場合で、期間の定めのない労働契約の場合

 ・6ヶ月経過後(50万円)16ヶ月経過後(25万円)26ヶ月経過後(25万円)で合計100万円となります。

主な支給要件

雇用保険適用事業主であること。

派遣先事業主であって、同一の業務について6ヶ月超の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けていること。

上記の派遣期間終了日までに、その同一の業務に従事した派遣労働者とのあいだで、無期または6ヶ月以上の有期契約を結び雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用すること等。

対象となる労働者の雇入日の6か月前から支給申請書提出日までの間に、労働者を事業主都合で離職させていないこと等。

出勤簿・労働者名簿・賃金台帳などを整備し、かつ派遣先管理台帳を作成、記載、保存していること。

雇入日の3年前の日から雇入日までの間に、対象となる労働者を雇用したことがないこと。

以上のほかにも、要件がありますので詳しくは、各都道府県労働局HPをご覧になるか、綜合労務までお尋ねください。

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