自治会の所有する多数共有名義の不動産の名義変更について
◆自治会名義の不動産の所有者が不明で困っている…
最近所有者不明土地の問題が大きく取り上げられています。
本国会でも審議中ですし,今後もいろいろな施策が検討されているようです。
本日は,自治会や町内会などの地縁団体が所有する土地の名義人が不明な場合,どうしたらよいかについてお話しします。
◆認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例について
自治会や町内会などの地縁団体が実質的に所有している不動産ってありますよね。公民館とか広場とかです。
その不動産の登記簿を見てみると,自治会町内会メンバーの共有名義になっていたりすることがあります。
しかも,その登記は明治や昭和初期に登記され,そのまま変更がされていなかったりします。
そのような場合,これまでは登記名義人の相続人を調査してなんとかして登記名義を変更する,という手続きしてきました。
これには結構大変な苦労があります。
ところが,平成26年の地方自治法改正によって随分と楽に手続きができる可能性が出てきました。
一定の要件を満たした自治体=認可地縁団体の所有する不動産については,市町村長が一定期間公告することにより,登記関係者の承諾があったものとみなすこととし,認可地縁団体が単独で登記の申請をすることができるようになったのです。
◆まとめ
上記の制度は結構すごいことなのですが,あまり知られていないようです。
自治会の不動産の名義変更でお困りの方は是非お近くの司法書士に相談されてみてはいかがでしょうか。