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不動産鑑定士 大武 克己

相続税と生命保険

H25年度の相続税税制改正では生命保険金非課税枠縮小は先送りになりました。

死亡保険金には相続税がかかります。ただし、死亡保険金には非課税枠があり、

「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税です。

例えば夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合には、

500万円 × 3人 = 1500万円までが非課税となり、

死亡保険金1,500万円までは相続税がかかりません。

 

生命保険は相続税において活用できます。活用の基本は下記の通りです。

1 相続税の納税資金を確保することができる。

2 相続税法の非課税枠を使うことができる

3 遺産分割に便利である

4 加入の方法によって課税方法が異なる。

 

死亡保険金は遺産分割に便利である

特定の人が受取人として指定されていた場合は死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象となりません。民法と税法での生命保険金の取り扱いの違いについてご説明します。違いについては下記の通りです。

税法上(相続税)・・・「みなし相続財産」として相続財産に含む(課税される)

民法上     ・・・受取人固有の財産で相続財産には含まれない

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