相続人がいない場合
1.相続財産の管理と相続人の捜索
相続人がいることが明らかでないときは、相続財産を法人とし、家庭裁判所は、利害関係人または公益の代表者としての検察官の請求により、相続財産管理人を選任し、遅延無くその旨を公告する。
2.特別縁故者に対する相続財産の分与
相続人が現れず、相続債権者や受遺者に相続財産から弁済して、なお残余がある場合には、家庭裁判所は特別縁故者の請求により、残余財産の全部または一部を受け取る。
3.国庫帰属
特別縁故者による財産分与の請求がなされなかった場合、あるいは分与されてもなお残余財産がある場合には、その相続財産は最終的に国庫に帰属することになる。