1. HOME
  2. ブログ
  3. 不動産鑑定士 大武 克己
  4. 相続の開始原因 *開始とは法律効果が発生すること。

BLOG

ブログ

不動産鑑定士 大武 克己

相続の開始原因 *開始とは法律効果が発生すること。

相続は人の死亡により開始します。そのほか行方不明で生死が判明しないときにも、失踪宣言によって死亡したものとみなされ相続が開始します。

自然死亡:親族などの届出義務者は死亡の事実を知ったときから7日以内に、死亡地の市町村長あるいは死者

       の本籍地又は届出人の所在地の市町村長に死亡届を提出しなければなりません。

       死亡した場合には、死亡届により、戸籍簿にその年月日時分、場所が明記される。

 

失踪宣言:不在者の生死が7年間明らかでない場合は(普通失踪)、家庭裁判所は関係者の請求に基づいて

      、失踪宣言を行うことができる。

      失踪期間の満了時に不在者が死亡したものとみなされる。

      普通失踪 – 失踪期間は不在者の生死が明らかでなくなってから7年間

 

同時死亡の推定:相続人は被相続人の死亡時に生存していなければなりません。被相続人と相続人が同一

の事故で死亡した場合、誰が先に死亡したかが判明せず相続関係を確定できないことになります。

民法では死亡者相互間では相続は開始しないことにしています。

       

関連記事

旭経営アシスト各種サービス