法人契約保険の名義変更プランとは?
今回は最近よく聞く“名義変更プラン”についてご説明いたします。
“名義変更プラン”とは法人向けに保険を販売する手法として有名です。
簡単に一例を説明すると、例えば契約者を法人から社長個人に変更する手続きのことです。
保険の手続き上、契約者変更は特に問題はありません。しかし、注意しておいていただ
きたいのは名義変更時に贈与などが発生しないように注意しておかなければなりません。
大まかに名義変更プランの流れとメリットを紹介させていただきます。
事例1)契約商品:医療保険 保障期間:終身 支払期間:10年
契約者 :法人 被保険者:社長 給付金受取人:法人
流れ① 契約者法人で医療保険に加入
メリット:支払う保険料を損金処理できる。
流れ② 10年後に解約返戻金と同等額で社長が法人から買取り契約者を社長個人に変更
メリット:社長は支払済みの終身保障の医療保障を個人でもつことになります。
*現税法では、解約返戻金の金額を社長が法人に払えば贈与の問題はないとされ
ています。
上記まとめ
本来、私自身保険種類の中でも医療保険は入院給付金などの受取のことを考えると、法人
で加入するのではなく、個人で加入しておいたほうが良いと思っています。しかし最近
収入にかかる所得税、社会保険料の負担を考えると上記のような契約も悪くはないと思
っています。
上記事例とは他に“がん保険”や“逓増定期保険”の商品についても名義を変更して
社長が一生涯の保障を得ることができます。“逓増定期保険”については保障もですが、
ある一定の解約返戻金を得ることができますので、メリットは大きくなります。
<逓増定期保険>の名義変更メリット
① 支払う保険料を損金経理できる。
② 社長個人が一生涯の保障を得ることができる。
③ 名義変更の時点で法人に“保険積立金と解約返戻金”の差額分、つまり損失額
を損金計上できる。
④ 社長個人に高額な解約返戻金を移転できる。
⑤ 法人で受け取る死亡保険金は益金(収入)となるが、個人で受け取る死亡保険金は
非課税となるケースがある。
逓増定期保険の名義変更プランについては税法やタイミングについて注意しておく点が多々ありますので、活用する場合は、必ず税理士の先生又は保険の専門家にご相談ください。