改正後初の社会福祉法人の役員選任等について
平成29年に社会福祉法人改革がおこなわれ、その後2年が経過しました。
ほとんどの社会福祉法人は、今年役員改選になることと思われます。
社会福祉法の大きな改正後初の改選の為、どのような手続きを取ればよいのか不安に思われている法人様も多いのではないでしょうか。
大きな流れとしては、
5月(若しくは6月初旬)理事会
6月 評議員会
6月 理事会
となります。理事会や評議員会において必ず決議しなければならない事項等もあります。
例えば、理事会で決議していなければ、評議員会が開けない上に、決議が出来ないという事態に容易になってしまいます。
当然、今後の監査でも指摘事項になります。
法令でどうなっているのか。又、自社の定款でどのような記載になっているのか等
十分ご検討の上改選手続きを行われて下さい。
もし、不明点等ございましたら、当事務所までご一報いただければと思います。