指定代理請求制度とは
一般的に、被保険者が生前に受取る保険金は被保険者本人が請求手続をしな
ければなりません。
被保険者本人の請求手続が難しい場合は、保険金を受取ることはできないの
でしょうか?
指定代理請求制度とは、被保険者本人が保険金を請求できない「特別な事情」
があるときに、予め指定された代理人(以下、「指定代理請求人」といいます。)
が保険金の請求をすることができる制度をいいます。
ここで言う「特別な事情」とは、
・被保険者本人が余命もしくは病名を知らされていない
・被保険者本人が心神喪失の状況にある
などを言い、特定疾病保障保険(特定疾病により所定の状態になった場合、保
険金を受取ることができる保険)、リビングニーズ特約(余命6ヶ月と判断さ
れた場合、保険金を受取ることができる特約)などは商品の性質上、指定代理
請求特約を付加することができます。
また保険会社によっては、高度障害保険金や入院給付金などについても指定
代理請求特約を付加できる場合もあります。
一般的に指定代理請求人として以下の範囲の方を指定できます。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者の兄弟姉妹
・被保険者と同居または生計を一にする被保険者の3親等以内の親族
保険会社は指定代理請求人に保険金を支払ったことを、被保険者本人には通
知しません。
しかし、保険金の請求によって保障内容(保険金額、保険料等)が変わって
しまうため、預金通帳などからその事実を本人が知って、余命や病名を察知し
てしまう可能性があります。保険金が支払われたことを被保険者本人が知るこ
とのないよう、注意が必要となります。
指定代理請求特約を付加していない場合に、被保険者が「特別な事情」に該
当するような状況となったときは、成年後見人から保険金を請求することとな
り、そのために煩雑な手続が必要となってきます。
保険会社によっては指定代理請求特約の中途付加を取り扱っています。保険
証券を確認して指定代理請求特約の付加がなければ、検討してみましょう。
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