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社会保険労務士 栗林 隆

押さえておきたい「マイナンバー対策」のポイント

  •  小規模事業者向けの資料が公開

マイナンバーが印字された通知カードの送付が10月(中旬~下旬になると言われています)に迫ってきましたが、先日、特定個人情報保護委員会から、小規模事業者向けのマイナンバー関連資料「小規模事業者必見! マイナンバーガイドラインのかんどころ~入社から退職まで~(平成27年4月版)」が公開されました。

以下では、小規模事業者が最低限押さえておくべき、場面(入社、源泉徴収票の作成、退社等)ごとのポイントと留意点をご紹介いたします。

 

  •  マイナンバー制度対応のポイントと留意点

① 入社

・従業員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書等)を取得する。取得の際は、「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」で利用することを知らせる。(健康保険・厚生年金保険は平成29年1月~適用)

・従業員からマイナンバーを取得したら、個人番号カード等で本人確認を行う。

・マイナンバーが記載されている書類は、カギのかかるところに大切に保管する。

・マイナンバーが保存されているパソコンをインターネットに接続する場合は、最新のウィルス対策ソフトを入れておく。

② 源泉徴収票などの作成

・マイナンバーを扱う従業員を決めておく。

・マイナンバーの記載や書類の提出をしたら、業務日誌等に記録するようにする。

・源泉徴収票の控えなど、マイナンバーの記載されている書類を外部の人に見られたり、机の上に出しっぱなしにしたりしないようにする。

③ 退職

・退職所得の受給に関する申告書等、退職する人からもらう書類にマイナンバーが含まれている。

・退職の際にマイナンバーを取得した場合の本人確認は、マイナンバーが間違っていないか過去の書類を確認することで対応可能。

・保存期間が過ぎたもの等、必要がなくなったマイナンバーは廃棄する。マイナンバーを書いた書類は、そのままゴミ箱に捨ててはいけない。

④ 支払調書の作成

・税理士や大家・地主等からマイナンバーを取得する。取得の際は、「支払調書作成事務」等

で利用することを知らせ、本人確認も忘れずに行う。

・気をつけることは、従業員のマイナンバーと同じ(カギのかかるところに大切に保管、最新のウィルス対策ソフトの導入、マイナンバーを使う従業員の特定、業務日誌などへの記録、机の上に出しっぱなしにしない、必要がなくなったマイナンバーは廃棄)。

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