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税理士 阿部敬次

平成23年度税制大網

 政府は、平成23年度税制改正大網を閣議決定し、税制改正の概要が明らかになった。

 
 主な内容は、普通法人の法人税率を30%から25.5%に引き下げ、また、中小企業の軽減税率

(年800万以下の所得部分)は、3年間の措置として18%から15%へ引下げ、本則税率も22%から

19%に引下げる。
 

法人税の課税ベースの拡大措置では、減価償却制度の250%定率法を200%定率法に見直し、

初期の償却ペースが少し遅くなった。
 

 

 欠損金の繰越控除の限度額は、(中小企業を除く)従来の青色申告法人は所得金額の100%、

繰越期間7年から所得金額の80%相当額、繰越期間9年にする。

 

 

 個人所得課税では、給与所得控除に上限がなかったものに上限を設け、給与収入1,500万円

以上は給与所得控除の上限を245万に設定、役員の給与所得控除については、245万円を上限に

給与収入が4,000万円を超える場合には125万円となる。

 

 

 相続関係では、相続税の基礎控除(相続財産から控除することができる金額)を

「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引下げ、

最高税率も50%から55%に引き上げる。

 

 例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合
 

 従来は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円まで課税の対象とならなかったものが

3,000万円+600万円×3人=4,800万円までとなり、かなり相続税の対象者が増えるのではないかと

思う(私見ですが。)

 

 富裕層だけでなく一般層も相続対策というものが必要となるのではないでしょうか!
 

 また、20歳以上の直系卑属に対する贈与の贈与税率を緩和。さらに相続時精算課税制度の対象

となる受贈者を20歳以上の堆定相続人だけでなく孫にも拡大、贈与者の年齢も65歳以上から60歳以上

に引下げる。

 

 民主党の発表したマニフェストを第33号、平成21年9月1日発行のアシスト通信に記載しておりますので

比較されてはいかがでしょうか!

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