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税理士 阿部敬次

交際費

 今回は、交際費について書いてみます。

 よくある質問に交際費はいくらまで使ってよいのですかという質問がありますが。

 一言でいえば、使う金額の制限はありません。私は、極端に言うと使った交際費が
それ以上の利益を生むのであれば使ってもよいと思います。

 「税務上いくら使ってもいいの?」と思われるかもしれませんがそこのところを誤解が
ないように整理しますと、税務上は、法人の場合まず原則として、全額が損金に算入
されないこととされています。

 ただし中小企業(資本金が1億円以下)については、現在年間600万以内の交際費の
90%が税務上の損金となります。
 たとえば500万円交際費を使うと600万円>500万円なので500万×90%=450万円が
損金となり、800万円交際費を使うと800万円>600万円なので600万円×90%=540万円
が損金となります。(また個人事業者については、特に制限はありません。)

 というように使ってよい金額に制限はありませんが、言いかえればいくら使ってもよいが
税務上は、一定額しか損金として認めないので税金が高くなりますということです。

 また、使った交際費がどのくらい利益を生むのに貢献したかを計るのも難しいものです。
(特に自分には、甘い判裁をしがちなのでご注意を!)

 何も、どんどん、無闇に使えといっているのではないので誤解のないように。
 
 生きた交際費の使い方をしましょう!

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