1. HOME
  2. ブログ
  3. 司法書士 佐々木 英
  4. 夫が死亡した後、その妻と義理の父・母との関係はどうなるの?

BLOG

ブログ

司法書士 佐々木 英

夫が死亡した後、その妻と義理の父・母との関係はどうなるの?

●本日は配偶者の死亡によって親族関係はどうなるのか、ということについて説明いたします。

父C=母D

夫A=妻B

子E

 

上記のような家族構成でした。

まず、前提として妻Bは夫Aと婚姻することによって、妻Bと夫の父C母Dとの間では親族関係が発生しています。

夫Aと妻Bが離婚した場合には、父C母Dとの間での親族関係が終了します。
これは当然でしょう。

では、夫Aが死亡した場合、妻Bと夫Aの父C及び母Dとの親族関係はどのようになるのでしょう。

 

●民法の規定を見ましょう。

 

民728条(姻族関係の終了)
①姻族関係は、離婚によって終了する。
②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。

 

とあります。
この設問の場合、②が当てはまりそうですね。
つまり、夫Aが死亡した場合において、父C母Dとの親族関係は当然に終了するものではなく、
妻Bが姻族関係(婚姻によって生じた親族関係)を終了させる意思を表示してはじめて終了するということです。

 

●戸籍はどうなるのか

 

次に、戸籍の関係を見てゆきましょう。
妻Bは夫Aと婚姻する際に夫Aの氏に変更していました。
夫A死亡後、父C母Dとの間で姻族関係終了の意思表示をした場合には
妻Bは氏を元に戻す必要があります。

戸籍法を見てみましょう。

 

戸籍法96条
 民法728条第2項の規定によって姻族関係を終了させる意志を表示しようとする者は、
 死亡した配偶者の氏名、 本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

 

●子供はどうなるの?

 

妻Bが姻族関係終了の意思表示をし、氏を元に戻した場合、子供Eはどうなるのでしょうか?
まず、子Eの氏ですが、当然には妻Bの氏になりません。
家庭裁判所に「子の氏の変更」の申し出をし、その許可を受けてから市役所などに届け出る必要があります。

次に子Eと父C母Dとの関係ですが、
父C母Dと子Eとは祖父祖母と孫の関係がのこります(血族関係)。
よって、父C母Dが死亡した場合、子Eはそれぞれの相続人となるでしょう(代襲相続)。
つまり、妻Bのように親族関係を断ち切ることはできないということです。

 

○お知らせ

なお、わたくしたち旭経営アシストは福岡県飯塚市にある旭経営アシストビルにて無料相談会を開催しています。

お気軽にお問い合わせください。

関連記事

旭経営アシスト各種サービス