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土地家屋調査士 西野 幸彦

土地を分筆して相続する場合の注意点

相続人が複数いて1つの土地を数個に分筆(分割)し、分筆後の土地をそれぞれが相続する場合は、遺産分割協議書の記載方法には注意が必要です。

先に分筆登記をして遺産分割協議書を作成し、相続登記をする場合は問題ないのですが、分筆登記は測量→境界立会→図面作成→登記申請 というながれで通常は1~2ヶ月かかりますし、半年から1年かかるケースもあります。

だからといって、先に遺産分割協議書を作成してしまうと、その時点では分筆後の地番や面積は確定していないので、後々問題となることがあります。

遺産分割協議書に記載している不動産の表示が相続登記時点と異なる場合、協議書に記載している土地が特定できるかどうかがポイントになります。

通常は、誰が分筆後のどの土地を相続するのか、詳しく記載し分筆図面を添付して割り印しますので、相続する土地を特定できます。

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