利用価値の高い21年度の土地税制改正(アシスト通信7月号より)
利用価値の高い21年度の土地税制改正
今回は、平成21年度税制改正で創設された土地の譲渡に関する特例制度について説明します。
これは土地需要の喚起を目的とする経済対策の一環でもあり、相当柔軟な取扱いとなっている。
そして土地の取得や譲渡に関して利用価値の高い特例制度であるので利用しない手はない。
1. 先行取得土地等の特例制度
・対象者
平成21年1月1日~平成22年12月31日までに土地等を取得する法人や個人事業者。
・条件
取得日を含む年の翌年から10年以内に別の事業用土地等を譲渡したとき譲渡益に係る80%(22年のみに取得した場合は60%)を控除するとともに先行取得土地等の取得価額を圧縮する。
・届出
土地等を取得した翌年(翌事業年度)の確定申告書の提出期限までに所定の届出書の提出をすること。
2. 土地等の譲渡所得からの1000万円の特別控除制度
・対象者
平成21年1月1日~22年12月31日までの条件間に取得をした土地等を5年超所有(譲渡をした年の1月1日において)して譲渡をした場合には、譲渡所得から1000万円(所得が限度)を控除できる。
・届出
届出書を提出する必要はない。
いずれにしても、長期的な内容なので将来の申告のために売買契約書や領収証などを保管しておく必要がある。(この資料の紛失の等ために不必要な税金を納めている方がいかに多いか!)
また1.の先行取得土地等の特例制度と2.の1000万の特別控除制度は重複して適用することはできないが、どちらをどのように利用していくか戦略的な土地活用を検討する必要はありそうだ!