企業における最大の労務リスク 従業員の事故!!
使用者賠償責任に対する民間保険の必要性
死亡した場合の損害賠償責任重症労災事故 労災保険だけでは補償できない。
例)被災労働者の年齢35歳
被扶養者2名
年収 600万(給与460万、賞与140万) の従業員さんが死亡した場合
労災保険から支払われる金額 |
民間の損害保険で手当てが必要な金額 |
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逸失利益 |
1000万円程度 |
6,600万程度 |
葬儀代金 |
60万程度 |
150万程度 |
慰謝料 |
なし |
2,800万程度 |
<まとめ>
労災保険給付だけでは、①精神的苦痛に対する慰謝料はありません。
②逸失利益が全額補償されません。
よって民間の保険による上乗せ補償が必要となります。
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