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税理士 阿部敬次

事業承継や自社株のこと何か手を打ってますか?(その2)

前回に続き、事業承継にまつわる自社株式の移動問題についておはなしします。

前回のおさらいをしますと、一つは次期社長(後継者)をダレにするかを決める、そして社長交代(事業承継)は会社のピンチであるという認識を持つ。

もう一つは次期社長に自社株式を集中させる、ということでした。

株式を次期社長に集中させるということですが、これには株式の所有者から次期社長(その妻や子供も含め)が①売買で取得する方法 ②贈与で取得する方法 ③将来の相続で取得する方法が考えられます。 いずれの方法を選択するにせよ税金の問題を考慮に入れて検討する必要があります。

①売買で取得する方法

血縁の遠い親族等からの株式移動は、この方法が多いのではないでしょうか。

株式の売買は、個人所有者が売却すれば株式等に係る譲渡所得となり、他の所得と分離して所得税が課税されます。

課税計算方法

株式の譲渡収入金額 - 取得費等 =所得金額

所得金額 × 税率(20.315%住民税含む)=株式等の譲渡に係る税額

(注)所得控除等は考慮に入れていない

まず、いくらで株式を売買するかという問題があります。 安く売買すれば税金が安くなるかというとそうでもありません。

原則的には時価(時価相場のない中小企業の株式は、一般的に相続税の評価を用います)で売買します。 時価よりも安く売買しても、高く売買しても時価との差額について贈与の問題が関係してくるからです。

②贈与で取得する方法

これは次回に続けさせていただきます。

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