事業承継と遺留分について
最近新聞などでよく目に付く単語として
「事業承継」
「相続」
というキーワードが挙げられると思います。
本日はそのどちらにも絡むお話しです。
皆様は、経営承継円滑化法における「遺留分に関する民法の特例」
とうものをご存じでしょうか?
難しそうな印象を受ける上記のタイトルですが、
要するに事業承継をやりやすいようにしようという趣旨の立法です。
事業承継、即ち会社の先代から2代目へのバトンタッチは
その会社の株式の移転によって行われます。
たとえば先代には
長男、次男、三男
の3人の子供がいて
そのうちの長男に事業を引き継がせたい、
よって、
長男のみに会社の株式を取得させたいと考えます。
ここで、民法のルールを思い出してください。
問題となるのが「遺留分」です。
長男ばかりに株式という財産を取得させた場合
他の次男、三男からは
「長男ばかりもらって」
という不平から、この長男は「遺留分」
の請求をされる可能性があります。
そのような遺留分制度が日本の会社の事業承継を妨げていた
という問題意識があったのですね。
そこで、平成20年に民法の特則として
事業承継の場面においては
遺留分請求をされないようにしよう
とするルールが立法化されました。
(詳しくは
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/jigyousyoukei/2014/140331sk2.pdf
をご参照ください。)
私もこの制度は以前から気になっていたのですが、
実際の利用の場面には遭遇したことはありませんでした。
そこで利用件数はどうなっているのか、と調べてみたところ、
平成24年2月末までの利用件数は全国で69件、ということでした。
平成21年から3年で69件…
まだまだ少ないですね。
しかし、今後「事業承継」「相続」
というキーワードがさらに活発になることによって
この制度の利用件数も増えてゆくかも知れませんね。
この制度自体は有用な制度なので是非憶えておきましょう。
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