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不動産鑑定士 大武 克己

世帯の年収を合算か? 両親をけんぽの被扶養者に・・・

Q.同居する60歳以上の両親を協会けんぽの被扶養者にしよう

  と考えています。父の年金額が160万円、母が80万円の場合

  合算すると240万円となります。被扶養者として認定できる

  のは、収入が「180万円まで」と聞いたのですが、両親を

  扶養できないのでしょうか。

A.対象者ごとに判断する 

  被扶養者となるためには、被保険者と同一世帯に属してい

  る場合、両親の年収が130万円未満(60歳以上の者または

  障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である

  場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分

  の1未満であることが必要となります。

  仮に2分の1を超えていても、被保険者の年収を上回らない

  場合、社会保険庁長官が世帯の生計の状況を勘案して、

  被保険者が世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると

  認めるときは、被扶養者に該当するとしています(昭52・

  4・6保発第9号)

  被扶養者となるか否かを判断する収入要件は、「認定対象

  者」ごとにみるものであって、世帯単位ではありません。

  合算して180万円を超えていても、父母が各自180万円を

  下回っていれば、それぞれ被扶養者となります。

2.『病気休職で手続き必要か? ~基本手当受給に備え~』 

Q.従業員が、病気で長期入院します。本人は、「簡単には治

  らないので、場合によっては、そのまま退職もやむを得な

  い」と悲観しているようです。この場合、退職後、雇用保

  険の基本手当を受給できるように、現時点で何か手続きを

  しておいた方がよいのでしょうか。

A.算定期間は自動で延長

  基本手当の受給資格要件は、一般の離職者が直前2年間に

  被保険者期間12カ月以上、特定受給資格者・特定理由離職

  者が直前1年間に同6カ月以上あることとなっています。

  ただし、疾病等により引き続き30日以上賃金の支払いを受

  けなかったときは、算定対象期間(被保険者月数が一定を

  満たすか否か判定する期間)が最長4年まで延長されます

  (雇保法第13条)。延長の対象になるかどうかは、退職し、

  ハローワークに求職の申込みをした時点で判断されます。
  

  基本手当の受給資格者等が疾病等により30日以上職業に

  就くことができないときは、本人の判断に基づき、受給

  期間の延長を申請できます(雇保法施行規則第31条)。

  しかし、前記の算定対象期間の延長(受給要件の緩和)

  については、賃金の支払いを受けなくなった時点での、

  本人申請は不要です。

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