世帯の年収を合算か? 両親をけんぽの被扶養者に・・・
Q.同居する60歳以上の両親を協会けんぽの被扶養者にしよう
と考えています。父の年金額が160万円、母が80万円の場合
合算すると240万円となります。被扶養者として認定できる
のは、収入が「180万円まで」と聞いたのですが、両親を
扶養できないのでしょうか。
A.対象者ごとに判断する
被扶養者となるためには、被保険者と同一世帯に属してい
る場合、両親の年収が130万円未満(60歳以上の者または
障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分
の1未満であることが必要となります。
仮に2分の1を超えていても、被保険者の年収を上回らない
場合、社会保険庁長官が世帯の生計の状況を勘案して、
被保険者が世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると
認めるときは、被扶養者に該当するとしています(昭52・
4・6保発第9号)
被扶養者となるか否かを判断する収入要件は、「認定対象
者」ごとにみるものであって、世帯単位ではありません。
合算して180万円を超えていても、父母が各自180万円を
下回っていれば、それぞれ被扶養者となります。
2.『病気休職で手続き必要か? ~基本手当受給に備え~』
Q.従業員が、病気で長期入院します。本人は、「簡単には治
らないので、場合によっては、そのまま退職もやむを得な
い」と悲観しているようです。この場合、退職後、雇用保
険の基本手当を受給できるように、現時点で何か手続きを
しておいた方がよいのでしょうか。
A.算定期間は自動で延長
基本手当の受給資格要件は、一般の離職者が直前2年間に
被保険者期間12カ月以上、特定受給資格者・特定理由離職
者が直前1年間に同6カ月以上あることとなっています。
ただし、疾病等により引き続き30日以上賃金の支払いを受
けなかったときは、算定対象期間(被保険者月数が一定を
満たすか否か判定する期間)が最長4年まで延長されます
(雇保法第13条)。延長の対象になるかどうかは、退職し、
ハローワークに求職の申込みをした時点で判断されます。
基本手当の受給資格者等が疾病等により30日以上職業に
就くことができないときは、本人の判断に基づき、受給
期間の延長を申請できます(雇保法施行規則第31条)。
しかし、前記の算定対象期間の延長(受給要件の緩和)
については、賃金の支払いを受けなくなった時点での、
本人申請は不要です。