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弁護士 小山 明輝

リライト遺言?~迫る相続法改正~弁護士小山明輝のブログ(4)

 去る3月13日,「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。

この法律案のうち「民法」というのが,専ら相続に関する部分(いわゆる「相続法」)です。

このブログを投稿している今現在は,まだ可決されていませんが,改正案の中には,相続の内容や手続が大きく変わるものも含まれています。

 

 ここでポイントとなるのは,まず,「施行日前に作成されている遺言による相続についても,相続開始が(改正された相続法の)施行日以後なら,原則として改正法が適用される」という点です。

 

 例えば,現在の相続法では,「遺留分」(ここでは説明を省略します)に算入される相続人に対する,生計の資本などとして受け取った生前贈与についての期間制限がありません。つまり,このような贈与については,10年以上前のものであっても,遺留分算定の基礎となる財産に算入されます。

 そのため,「遺留分」に配慮した遺言を作成する際,このような古い生前贈与についても配慮する必要があります。

 ところが,改正相続法では期間制限がなされました。具体的には,相続人に対するこのような生前贈与は,「相続開始前の10年間にされたものに限り」遺留分の算定の基礎となる財産に算入されます。

 そうすると,生前贈与のタイミングもさることながら,遺留分へ配慮すべき金額が変わり得ることになります。

 

 また,遺留分の請求についても,改正相続法では「遺留分侵害額に相当する金銭」の支払いを請求することとなります。

 そこで,相続人が複数する場合,相続させる遺産の分配を,改正後を見越して再度検討しても良いかもしれません。

 

 その一方で,新たに新設される「配偶者居住権」については,施行後を見越して今,遺言に加えても意味がありません(効力を生じない)。つまり,配偶者居住権については,改正相続法の「施行後」に遺言に盛り込まなければならないのです。

 

 このように,改正相続法による遺言・相続手続きの変更とその影響は無視できないものがあります。

 遺言を既に作成された方は,これを機会にぜひ一度,ご自身の遺言の内容を見直されてはいかがでしょうか。

(弁護士 小山 明輝)

 

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