マイナンバーと本店移転登記について
平成27年10月からいよいよマイナンバー制度が導入されますね。
マイナンバー制度は司法書士の業務にも影響があります。
それは、法人の本店所在地の登記に関するものです。
マイナンバーは個人ならば個人の住所地に、
法人ならば登記された本店所在地に通知されます。
さらに、法人のマイナンバーは
原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。
ここで問題なのが、
何らかの理由で本店移転登記を行っていない法人があることです。
その場合まず、
現在の本店所在地とは違う住所にマイナンバーが郵送されてしまいます。
その法人は自分のマイナンバーがわからないということになります。
さらに、
インターネットで公表されるその法人のマイナンバーは
現在の本店所在地とは違う本店所在地で公表されるということになります。
したがって、
うっかり本店移転登記を忘れていたという法人は
今のうちにしっかりと本店移転登記を終わらせておきましょう。
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