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社会保険労務士 栗林 隆

「マイナンバー」雇用保険手続きについてQ&Aが変更されました(H27年12月18日)

<以下、前文の原文を掲載します(一部修正)>

1 雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠を、 番号法に基づく努力義務としていた整理を、雇用保険法令に基づく義務と 整理し直しました。

ただし、届出等の提出期限までに、何らかの理由により、従業員から個人番号の取得ができなかった場合には、個人番号欄を空欄で提出していただき、別途、「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を届け出ていた だくこととしました。

 

2 雇用保険手続に係る本人確認方法を整理しました。(国税庁が定めた税分野に おける本人確認方法に準拠しています)。

 

3 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)に ついて、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関 係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行うものと整理することとなりました。

このため、事業主が雇用継続給付の申請書を提出する場合には、ハローワ ークにおいて、代理権や本人の個人番号の確認を行うこととなるため、代理権や本人確認のための書類を提出していただくことになりました。

なお、何らかの理由により個人番号を記載できない場合は、後日、「個人 番号登録・変更届出書」及び本人確認書類の提出をお願いします。

 

在職者の個人番号の届出は、雇用継続給付の申請の際に限ることとしま したので、これまで、「詳細は追って案内する」としていた記載を削除しま した。

 

5 個人番号が記載された届出書を郵便で送付する場合の取扱いについて、 これまで、「届出に係る履歴が確認できるような方法(例:書留郵便等)」 としていましたが、今回、「普通郵便でも受理するが、郵送で届出を行う場 合は、できるだけ、追跡可能な書留郵便等による方法での届出を行う」と 整理しました。

 

概要は以上の通りですが、詳しくは『雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A』で検索してご確認ください

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