「災害割増特約」と「傷害特約」の違い
生命保険は「主契約」と「特約」との組み合わせで成り立っています。
「特約」を「主契約」にオプションとして付加することで、保障内容を充実
することができます。
複数の特約を主契約に付加することができ、多種多様な特約を主契約に付加
することで加入者のニーズに合った保障内容に設計することができます。
なお、特約のみの契約をすることはできません。
特約の種類の中でも「災害割増特約」と「傷害特約」は内容が似通っている
ため、違いが分かりづらい特約といえます。
以下に両特約の主な内容を説明します。
(保険会社により、名称・内容などに若干の違いがあります。)
○災害割増特約
被保険者が保険期間中に不慮の事故(※1)、または感染症(※2)によ
り、死亡した場合には災害死亡保険金が、高度障害状態になった場合には災
害高度障害保険金が支払われるものです。
災害死亡保険金と災害高度障害保険金は同額が支払われます。
(災害高度障害保険金が支払われた場合、特約は消滅するため災害死亡保
険金は支払われません。)
○傷害特約
被保険者が保険期間中に不慮の事故(※1)、または感染症(※2)によ
り、死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ(保険会社によっては支払
われないものもあります。)、不慮の事故により所定の身体障害状態になっ
た場合には障害給付金が支払われるものです。
障害給付金は被保険者の身体障害の状態に応じて、災害保険金額に保険会
社が約款等で定める所定の給付割合を乗じた金額となります。
(※1)保険会社が約款等に定める事故により、事故が発生した日からその日
を含めて180日以内に死亡した場合の当該事故に限ります。
(※2)感染症とは、保険会社が約款等に定める所定の感染症に限ります。
鶴数元 鶴FP事務所 ファイナンシャルプランナー 保険 保険見直し