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社会保険労務士 栗林 隆

「できていますか?長時間労働対策」

厚生労働省では、長時間労働などの改善に向けた労使の取り組み

を促すために、11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施

しています。

このキャンペーンでは、以下の3点について重点的に取り組みが行われています。

(1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減

(2) 長時間労働者への医師による面接指導など、健康管理に関する措置の徹底

(3) 労働時間の適正な把握の徹底

労働時間等の現状をみると、週の労働時間が60時間以上の労働者

の割合は減少傾向にはありますが、平成23年の統計では、1週間の

労働時間が60時間以上の労働者の割合は9.4%となっており、特に

働き盛りの30代男性では18.4%になっているなど依然として高い

水準で推移しています。

一般的に、時間外・休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、

業務と疾患の発症などとの関連性が強まるとされています。

厚生労働省が年1回取りまとめている過労死や仕事のストレス

による精神障害の労災請求件数や、業務上疾病と認定され労災

保険給付を決定した支給決定件数も下記の通り増加傾向にあり

ます。

●過労死など、脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

・請求件数は898件、前年度比96件増。2年連続で増加。

・支給決定件数は310件、前年度比25件増。4年ぶり増加。

●精神障害に関する事案の労災補償状況

・請求件数は1,272件、前年度比91件増。3年連続で過去最高。

・支給決定件数は325件、前年度比17件増。過去最高。

長時間労働については、過労死や過労自殺、精神障害などが社会

問題となったこともあり法規制も厳しくなってきています。

会社が労働者の健康状態に配慮する必要があることはご存知の

ことと思いますが、当然ながら労働者が健康に支障をきたすと

併せて事業活動にも影響が出てきます。

労働者への配慮のためにも、また、円滑に事業活動を推進する

ためにも、まずは、労働者の疲労蓄積度診断チェックリストで

会社の状況を確認されてみてはいかがでしょうか。

【労働者の疲労蓄積度診断チェックリスト】

http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html

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