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社会保険労務士 栗林 隆

最近就業規則への関心が高まっています‼

◎ 最近就業規則の作成見直しの依頼が多くなっています。

就業規則は「職場の法律」などといわれていますが、最近特にその重要性が見直されだしています。労働契約法では、就業規則について「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとする」と定めており、まさに就業規則は労働者との契約の内容そのものである、といえます。

◎ 借り物就業規則は危険

このように会社にとって、とても重要な就業規則ですが、ときどき「どこかほかの会社のものをそのままコピーして利用」しているケースや、親会社のものをそのまま使用しているケースを見ることがあります。本当にその内容でいいのか、できもしないこと(例えば有給休暇日数が法定を上回っていたり、退職金が高すぎるなど)が規定されていないのかなど、チェックする必要があります。もし、できないことを定めていたとしても、それは労働者との契約である以上「できません」では済みません。必ず自社の実態に合った規則を作成しましょう。

◎ メンテナンス

職場の法律ともいえる就業規則ですが、実は国の法律と同様に、生き物のように常に変化しているのです。時代や環境が変わればその内容も変化し、法律改正も頻繁に起こります。

労働基準法では就業規則を作成するだけでなく「内容を変えたときにも労働者に周知して届出なければならない」と定められています。

◎ 労働者への周知

せっかくつくった就業規則も、労働者に知ってもらえなければ意味がありません。内容をよく吟味し、労働者の意見も聴きながら作成した就業規則は会社の宝物です。説明会を行うなど、周知を徹底しましょう。そうすることで労働者との信頼関係が深まり、良好な職場風土が醸成されていきます。

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