個人/法人の争いごとの相談
国選・私選双方に対応
私選刑事弁護では、逮捕された後から裁判にかけられるまでと、刑事裁判が始まった後の双方について弁護士が弁護活動をいたします。裁判前の被疑者段階では警察署における面会や被害弁償を、裁判開始後は有利な判決を得るための証拠や証人の準備を行います。
国選刑事弁護人は、裁判所が選任する弁護人で、費用負担は原則として発生しません。弁護人の活動内容は私選の場合と同様です。
Consultation for each dispute
私選刑事弁護では、逮捕された後から裁判にかけられるまでと、刑事裁判が始まった後の双方について弁護士が弁護活動をいたします。裁判前の被疑者段階では警察署における面会や被害弁償を、裁判開始後は有利な判決を得るための証拠や証人の準備を行います。
国選刑事弁護人は、裁判所が選任する弁護人で、費用負担は原則として発生しません。弁護人の活動内容は私選の場合と同様です。