相続関係
遺産分割協議・調停・訴訟
遺産分割協議とは、亡くなられた方の財産をどのように分けるかということを相続人の間で話し合うことを言います。その話し合いの結果を遺産分割協議書として残します。協議書の作成、協議のアシスタントなどを専門家が行います。
調停とは、遺産分割協議が整わないなどの場合、裁判所において調停委員を交えながら協議をすることをいいます。調停の申立、調停における代理人などを専門家が行います。
審判とは、遺産分割調停も整わない場合に裁判官に遺産分割の内容を判断してもらうというものです。審判のための裁判手続を専門家が代行致します。