佐々木英司法書士事務所 佐々木 英
Legal Scrivener Office Ei Sasaki
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Legal Scrivener Office Ei Sasaki
こんにちは! 司法書士の佐々木英です。飯塚市で司法書士事務所を開業して10年以上経過しました。開業当時から現在までを振り返ってみると、最初はなにもかもが初めての経験であり、ただがむしゃらに突っ走ってきた10年だったように思えます。
その間、お客様や関係者に対する至らない点が多々あったことが反省されます。一方、開業当時の自分は何事にも積極的にチャレンジしている姿勢があったことも思い起こされます。よって今後は、これまでの経験をもとに、お客様や関係者の皆様により満足していただけるようなサービスを提供しさらに、新しい業務に積極的に望む姿勢を忘れることなく、司法書士業務に邁進してゆく所存です。
これからも地元に密着し、地元の皆様に愛されるような司法書士でありたいと考えています。今後ともご愛顧よろしくお願い申しあげます。
司法書士をめざしたきっかけは実はこれといってなかったのですが、集団行動が苦手であったため、作家になるか、あるいは個人事業主になるしかないなという考えはありました。
大学を出たあともしばらくはぶらぶらしていたのですが、このままではニートで一生おわってしまうという恐れから猛勉強し、司法書士資格を取得しました。
資格取得後、福岡市内でしばらく修行し、32歳の頃地元にて事務所を開業しました。
生年月日 | 1970年生まれ |
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司法書士会 | 福岡県司法書士会 |
事業所名 | 佐々木英司法書士事務所 |
所在地 | 福岡県飯塚市新立岩6番19号 |
TEL | 0948-26-9300 |
info@sasaki-ei.jp |
平成14年 | 司法書士登録 |
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平成15年 | 旧穂波町にて事務所開業 |
平成20年 | 現所在地に事務所移転 |
当事務所にご依頼いただいているお客様はどなたたからのご紹介の方が多いです。取り扱う業務が不動産(土地や建物)の名義変更であったり、法人の変更登記だったり、あるいは裁判所に提出する書類の作成だったりと、非日常的な、日頃お客様が接することのない分野の業務なので、お客様が身近な誰かに相談したところ、その方が過去に当事務所を利用した、あるいは当職のことをご存じで、その方が当事務所を紹介するというパターンが多いように思えます。
もっとも、ご紹介の方以外はお断りということではまったくありません。まずはお気軽にお電話もしくはメールにてご相談ください。
たとえば、ご自宅を新築するにあたって住宅ローンを組む際に、最初に建物の名義を登記し、さらに敷地と建物に金融機関の抵当権を設定するといったケースや、不動産の名義人が死亡にともなう相続登記、あるいは土地建物を購入する際の売買による移転登記をする、などのご依頼があります。なかでも相続については不動産の名義変更だけでなく、預金の解約や株券の名義変更などの手続きのご依頼もあります。
株式会社などの法人は法務局にて登記されることによってはじめて活動できるようになります。そのような設立登記のあとも取締役がかわれば役員変更登記、資本金が増えれば増資の登記などさまざまな登記が必要になってきます。それらの手続きを法務局に申請する代理人としてのお仕事が商業登記となります。
最後に裁判所に提出する書類作成業務です。相続放棄の手続きや、成年後見の申立、自己破産の手続きなどは、ほぼなんらかの書類を提出する必要があります。そのような裁判所提出書類を作成させていただくのも司法書士の仕事となります。
不動産を購入されたり、新築建物を手に入れたりする場合、たいていの場合その決裁(=お金の引き渡し)の場所に司法書士が立ち会うものと思われます。そのような時にはじめてお客様は司法書士の存在を知りまた、司法書士から渡される請求書をみて「えっ、そんなに取るの?」とびっくりされる方が多い(笑)と思われます。では、なぜその場所に司法書士は必要なのでしょうか?
私は次のように考えています。家や土地は物と違って、お金を支払ってもその場で手にして持って帰るということはできません。購入者は大きなお金を払ったにも関わらず、本当に自分の物になったのかわからないわけです。そこで司法書士が売主・買主から受け取った書類など法務局に提出する書類を確認し、これで間違いなく登記(名義変更等)ができるので買い主さんお金を売り主さんにわたして大丈夫ですよ、と保証するのです。もしお金を渡したけれども名義変更が出来なかったという場合はその司法書士は責任をとわれることになるでしょう。そのために司法書士という職業が成立しているのだと私は考えています。
また、不動産の決裁以外でも、司法書士は相続による土地建物の名義変更業務に日々かかわっているため、相続に関する分野は得意分野だと思います。よって相続に関するご相談をうけ、それが解決できたときにはお客様に非常に喜んでいただいております。相続の分野でも司法書士の存在意義は大きいのではないかと自負しております。