設立時役員の選任及び就任承諾のタイミングについて
2009/09/17 8:25
設立時取締役と取締役について
発起設立においては各種の段取りの順序(具体的には各種議事録の日付)が問題になってくる。
たとえば、
定款認証の前に払込手続きをしてしまってはアウトである。
では、設立時取締役等(以下設立時役員という)の選任のタイミングは、いつやらなければならないだろうか?
会社法の条文を見てみよう。
「発起人は出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならない」とある(§38条第1項)。
これを見ると、
払込手続き(例9月1日)
↓
設立時取締役の選任(例9月2日)
↓
設立時役員が就任承諾する(例9月2日)
という流れである。
しかし、同条3項をみると
「定款で設立時取締役(等設立時役員)として定められたものは、出資の履行が完了したときに、それぞれ設立時役員に選任されたものと見なす」
となっている。
これを見ると
定款で設立時役員を定める(8月31日)
↓
払込手続き完了(9月1日)
↓
設立時役員の就任承諾?
この場合、設立時役員の就任承諾の時期が問題になる。
私見であるが、定款で設立時役員を定められた時点で設立時役員が就任承諾をしておいても、払込手続きの完了により選任されることを停止条件として、あらかじめ就任承諾していると考えることかできるのではないかと思う。
よって設立時役員の就任承諾は必ずしも払込手続きが完了するまえでもできるのではないかと考える。