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司法書士 佐々木 英

解体工事業「新設」をともなう改正建設業法施行と目的変更について

平成26年6月4日に改正された建設業法が平成28年6月から施行されるということですね。
上記改正によると「解体工事業」が現在の「とび・土工・コンクリート工事」から独立することとなり、
500万円以上の解体工事を請負う場合には、「解体工事業」という「許可」が必要になるそうです。
 
最近、私の事務所でも、
会社の「目的」に
「解体工事業」を追加して欲しい
というご要望がありました。
 
皆さんご存じのように
会社の履歴事項全部証明書(いわゆる登記簿謄本)には
「目的」
という項目があります。
 
そこには、
 「土工工事業」
 「とび」
 「コンクリート工事業」
などといった自社の業務内容が登記されます。
 
解体工事業の許可を取るためには
会社の「目的」に
「解体工事業」という記載が必要となります。
 
 
早速、改正建築業法施行の影響があったなと思いつつ、
旭経営アシストメンバーの行政書士に
今回の目的変更登記においてなにか気をつけておくことはありませんか?
と質問したところ、
 
「産業廃棄物収集運搬及び処分業」
の目的追加についてお客様に提案されてはいかがでしょうか。
 
というアドバイスをうけました。
 
なるほど、解体工事業をしたあとには
産業廃棄物収集運搬、処分の仕事が発生するでしょうから
この際、産業廃棄物の方の許可もとるのであれば
上記の目的も今回同時に追加しておいた方が経済的となります(目的はいくつ登記しようが実費は3万円で同じです)。
 
これから解体工事業の許可を取ろうとされている方は
産業廃棄物収集運搬・処分業についても
検討されてみてはいかがでしょうか。
 
旭経営アシストでは無料相談を受け付けています。

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