法人契約で全額損金処理できる医療・がん保険 パートⅢ
以前、“法人契約の短期払いで全損処理できる医療保険・がん保険”を紹介いたしました。
> 法人契約の短期払いで全損処理できる医療保険・がん保険 パートⅡ
本来の保険の目的である保障がもてて、なおかつ節税になるというお話でした。
今回は“短期払い”でなかった場合はどのような経理処理になるのか?“短期払い”であっても商品によっては全額損金処理できない場合がありますので、その場合どのような経理処理になるのかをご説明いたします。
<短期払いでなかった場合>
<契約事例>
契約者 :法人
被保険者 :役員(従業員含む)
給付金受取人:法人
払込期間 :終身
保障期間 :終身
<税務の取り扱い>
保険料として全額損金算入となります。
但し、死亡保障部分が保険料に含まれていた場合、その保障部分は資産計上することになります。
<短期払いであっても全額損金処理できない場合>
<契約事例>
契約者 :法人
被保険者 :役員(従業員含む)
給付金受取人:法人
契約年齢 :40歳
払込期間 :60歳まで(20年)
保障期間 :終身
年間保険料 :6.5万
*死亡保障部分はないものとします。
<税務の取り扱い>
払込期間中:6.5万の経理処理は? 保険料2万 保険積立金4.5万となります。
計算式 保険料2万 = 6.5万×20年÷(105歳-40歳)
払込期間後:保険積立金の取り崩しとして毎年保険料2万を損金処理することになります。
計算式 保険料2万 = 4.5万×20年÷(105歳-60歳))
<まとめ>
短期払いであっても全額損金処理できないケースもありますので、ご契約前にはかならず各保険会社へご確認ください。相談相手がいない、または専門家の意見を聞いてみたいと思われた方はぜひ旭経営アシストにご相談ください。
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