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司法書士 佐々木 英

【いつの間にか会社がなくなっていた!?】休眠会社、休眠一般法人のみなし解散手続きについて

皆さんは休眠会社、休眠一般法人のみなし解散についてご存じですか?

株式会社(特例有限会社は含みません)や一般社団法人は

ある一定期間、登記や必要な手続きをせずに放置をしておくと

法務大臣が一方的にその会社や法人の解散登記をしてしまうことが可能なのです。

それを休眠会社、休眠一般法人のみなし解散手続きと言います。

実は、

その手続きが、

平成26年11月17日から始まるのです!

みなし解散の要件に該当する休眠会社、休眠法人には

その日以降、最寄りの法務局から通知が届くことになっています。

そして、

その通知に対して

「まだ事業を廃止していない」

旨の届出を出すことによって一方的に解散させられてしまうことを防ぐことができます。

(その届け出は平成27年1月19日までに提出することが必要ですのでお早めに)

知らない間に自分の会社や法人が解散させられていた、とならないよう

今一度ご自身の会社登記情報をご確認ください。

詳しくは↓

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

の法務省HPをご確認ください。

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