労務Q&A
1.『有期契約者も含む? ~障害者雇用率2%に』
Q.平成25年4月1日から、障害者の法定雇用率が2.0%に引き上げ
られています。雇用率達成のため、正社員以外の形態で必要
な障害者数を確保する方法を検討しています。有期契約労働
者、派遣労働者等の活用を拡大したとして、雇用率計算の
対象に含まれますか。
A.「常時雇用」と同じ状態なら
事業主は、「常時雇用する身体障害者等の数が、常時雇用
する労働者の総数に障害者雇用率を乗じて得た数以上にする」
義務を負っています(障害者雇用促進法第43条)。
「常時雇用」とは、次のいずれかの条件を満たす場合をいい
ます。
1.期間の定めがない
2.期間契約を反復更新し、事実上期間の定めがないと同様の
実態にある(1年以上雇用または雇用見込み)
3.日々雇用で、2と同様の状態にある
有期契約でも2、3に該当すれば、雇用率計算の対象になり
ます。週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間
労働者は、重度障害なら1人、それ以外は0.5人とカウント
します。派遣労働者については、ダブルカウント(派遣元
だけでなく、派遣先の雇用者数にも含める)の可否が検討
課題として挙げられていますが、現在のところは対象外です。
2.『育休の終了日は? ~1歳6ヵ月に延長』
Q.育児休業中の従業員が、「保育所がみつからない」という
理由で、期間延長を申し出てきました。子が1歳6ヵ月に
達するまで延長する義務があるようですが、「誕生日から
数えて6ヵ月間休業を与える」という意味なのでしょうか。
日数の数え方を教えてください。
A.通常の育児休業は、「1歳に満たない子について申し出る
ことができる」という文言が使われています(育児介護
休業法第5条第1項)。一方、厚生労働省令で定める理由が
あるときは、1歳6ヵ月に達するまでの子について申出可能と
なっています。
解釈例規(平21.12.28雇児発1228第2号)では、「1歳に
満たないとは誕生日の前日までの意である」と述べています。
誕生日の前日に1歳に達する(年齢計算ニ関スル法律)と
いいますが、前日は育休期間に含まれます。次に、「1歳
6ヵ月に達するまでとは誕生日の属する月の6ヵ月後の月に
おける誕生日の応答日の前日までをいう」と定義しています。
「満たない」「達するまで」と表現は異なりますが、誕生日
(または応答日)の前日までという数え方に変わりありま
せん。