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不動産鑑定士 大武 克己

相続人の欠格事由と推定相続人の廃除

 ☆相続人の欠格事由

  法定相続人が相続に関して、次のような不正な利益を得ようと不正な行為をしたり、または
  しようとした場合に、法律上当然に
相続人の資格を失います。
  
なお、相続欠格者は代襲原因にあたるので、欠格者の子は代襲相続することができます。

  1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者

  2.被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者

  3.詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者

  4.詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者

  5.被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者

 
 
☆推定相続人の廃除
  相続欠格は、なんの手続きもなく相続権を当然に失うものですが、これに対し相続人の
  廃除は、被相続人の意思によって相続権を奪うことです。
  廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られ、遺留分を持たない兄弟姉妹については、                                       相続させたくない場合には、遺言で相続させないことができますから、廃除をする必要はありません。

  1.被相続人に対する虐待
  2.被相続人に対する重大な侮辱
  3.その他の著しい非行 など  


  
 
 
 

 

 

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