相続人とは!!
相続人とは、被相続人(亡くなった方)が有した財産の権利や義務を継承する権利を有する人のことであり、被相続人と一定範囲の血族である血族相続人と配偶者である配偶相続人が相続人となります。
配偶相続人・・・被相続人の配偶者は、常に相続人となります。しかし、血族の相続人が一人もいないときは単独で相続しますが、下記の血族がいれば、血族相続人と共同して相続することになります。ここにいう配偶者とは法律上婚姻届を出している正式な場合に限られます。内縁の配偶者は含まれません。
血族相続人の相続順位
第一順位 子(代襲相続人含む)・・・代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。代襲相続人になれる人子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<代襲相続人の範囲>
被相続人の子の子(被相続人から見て孫)
※曾孫(ひまご)以下も代襲できます。
第二順位 直系尊属 ・・・死亡した人の父母や祖父母であり、父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第二順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第三順位 兄弟姉妹(代襲相続人含む)・・・死亡した人の兄弟姉妹、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
<代襲相続人の範囲>
被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)
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