1. HOME
  2. ブログ
  3. 不動産鑑定士 大武 克己
  4. 相続の承認・放棄

BLOG

ブログ

不動産鑑定士 大武 克己

相続の承認・放棄

相続人は相続開始のときから財産上の一切の権利義務を当然に承継します。

しかし相続財産のうち債務の方が多い場合もあり、ましてや相続人の関知しない被相続人

の債務までをすべて当然に相続人に帰属させることは酷といわざるを得ません。

そこで民法は、相続人に無条件または条件付で債務を承継するか、または相続人として

の責任を一切免れるものとするかの選択権を与え、相続人の利益を保護しています。

 

<単純承認> 

無限に被相続人の権利義務を承継する・・・

相続財産が債務超過であれば相続人の固有財産をもって全部の弁済が必要であり債権者から相続人の固有財産に対して強制執行を受けることがある。

 

<限定承認> 

相続財産の範囲内で相続債務および遺贈を弁済するすることを留保して行う相続の承認・・・

債務超過か否か不明の場合に用いられ、単純承認とは違い債権者から相続人の固有財産に対して強制執行を受けることを免れる.

 

鶴数元 鶴FP事務所 ファイナンシャルプランナー 飯塚 筑豊 保険見直し 生命保険 損害保険 法人保険 自動車保険 火災保険 保険クリニック 相続対策 節税対策

関連記事

旭経営アシスト各種サービス