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不動産鑑定士 大武 克己

相続不動産の分割について

不動産を、相続人の間で、分ける方法には、一番簡単の方法は、売却して分ける方法ですが、他に、不動産を共有の形式で分けて持つ方法、規模の纏まった土地であれば、分割して、相続人各々が単独で所有する方法等があります。

共有不動産であれば、その土地を処分したり、人に貸したりする等、土地を活用する際に、共有者での協議が必要であり、スムーズに事が進展しない場合があります。そこで、土地を、均等に分割し、単独で所有する方法がありますが、この場合、単純に面積を按分するだけでは、分割され土地が、均一の価値とならない事が多いものです。土地は、道路との間口や、形状等が異なれば、その不動産の価値は異なってきます。通常は、角地であれば、やや価値は上がりますし、不整形な土地であれば、土地の利用効率が下がり価値は下がります。一画地を分割する際には、正しい不動産の価値を把握することが大切です。

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