相続税における不動産の評価
今回は、相続税申告のときの不動産の評価についてお話をします。
通常主な相続財産は、土地・建物などの不動産・預貯金・有価証券などとなります。
国税庁が公表している相続税の統計資料より平成20年における相続財産の種類別内訳は、土地・建物などの不動産が55%、預貯金が21%、有価証券13%、その他11%となっています。やはり、土地・建物などの不動産は相続財産の半分以上を占めているようです。では、その土地・建物は相続税の申告上どのように評価されるのでしょうか?
まず、土地の評価は大きく分けて2つあります。1つは倍率方式、もう1つは路線価方式です。評価する宅地を倍率方式で評価するか、路線価方式で評価するかは毎年、各国税局が財産評価基準として定めて公表しており、国税庁ホームページでも見ることができます。
・倍率方式は、固定資産税評価額に各地域ごとに定められた倍率を乗じて評価する方式です。土地の地目によっても異なりますが、宅地の場合だいたい1.0倍~1.4倍ぐらいが多いようです。
これに対して路線価方式は、路線に付された路線価を基に奥行価額補正率等(土地の奥行・間口の広さ、土地の形状、いくつの路線に接しているかなど)の画地調整をした価額によって評価する方式です。
l 倍率方式
固定資産税評価額 × 評価倍率
l 路線価方式
路線価 × 画地調整率 × 地積
さらに上記の土地が貸地であったり、貸家の敷地であったりすると、さらに評価が下がってきます。
建物の評価は、原則固定資産税の評価額と同じです。
以上、大雑把に説明しましたがご参考までに。