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税理士 阿部敬次

マイホームを持ったとき

 居住者が住宅ローンなどを利用してマイホームの新築、購入、増改築等をして、平成23年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、その新築、購入、増改築などの内容に応じ、次の住宅借入金等特別控除等を受けることができます。

 

 

住宅借入金等特別控除

 

新築住宅(一般)

 u  控除を受けるための主な要件

〈イ〉住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること

〈ロ〉家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること

〈ハ〉床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること

〈二〉控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること

〈ホ〉民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること

〈へ〉住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること

 

e8a1a8efbc916

・  一般住宅の住宅借入金等特別控除期間、控除率など

居住年

控除期間

住宅借入金等の

年末残高の限度額※

控除率

最大控除額

平成23

10年間

4,000万円

1.0%

400万円

平成24

10年間

3,000万円

1.0%

300万円

平成25

10年間

2,000万円

1.0%

200万円

      

 

新築住宅(長期優良住宅)

 u  控除を受けるための主な要件

   上記① 〈イ〉~〈へ〉及び下記〈ト〉に当てはまること

    〈ト〉認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等の特別控除の特例を適用す

     る場合は、認定長期優良住宅であることが証明されたものであること

 e8a1a8efbc921・『認定長期優良住宅』新築の場合の住宅借入金等特別控除期間、控除率など

居住年

控除期間

住宅借入金等の

年末残高の限度額※

控除率

最大控除額

平成23

10年間

5,000万円

1.2%

600万円

平成24

10年間

4,000万円

1.0%

400万円

平成25

10年間

3,000万円

1.0%

300万円

 


  中古住宅

  u  控除を受けるための主な要件

〈イ〉①の〈イ〉~〈へ〉の要件に当てはまること

〈ロ〉次のいずれかに当てはまること

(a)その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること

(b)取得の日以前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するものであると証明されたものであること

〈ハ〉建築後使用されたことがある家屋であること

u  (中古)住宅借入金等の特別控除額

・控除期間は10年間です。

 ①の新築住宅(一般)と同じ

 

 

増改築等

 u  控除を受けるための主な要件

〈イ〉自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供するものの増改築等である

   こと

〈ロ〉増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上で、しかも①の要件の〈イ〉、〈ハ〉~〈へ〉に当てはまること

〈ハ〉(a)~(f)のいずれかに当てはまる工事で、しかも(a)~(f)に当てはまることについて一定の証明がされたものであること

(a)増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事

(b)区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事

(c)家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事

(d)地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様え            

(e)一定のバリアフリー改修工事

(f)一定の省エネ改修工事

〈二〉増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること

〈ホ〉自己の居住の用に供される部分の工事費用が、増改築等の工事費用の総額2分の1以上であること

 

   u  (増改築等)住宅借入金等特別控除額

 ①の新築住宅(一般)と同じ

 

 

その他の増改築等

・バリアフリー改修工事に係る住宅借入金等特別控除

・省エネ改修工事に係る住宅借入金等特別控除などがあります。

 

 

認定長期優良住宅新築等特別税額控除

※長期優良住宅には、住宅ローンがなくても以下の特例があります。

 

u  控除を受けるための主な要件

①入居した年分

〈イ〉家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること

〈ロ〉床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること

〈ハ〉平成2164日から平成231231日までの間で、住宅の取得後6か月以内に自己の居住の用に供していること

〈二〉認定長期優良住宅であることが証明された家屋で、新築又は新築で購入したものであること

〈ホ〉入居した年の所得金額が3,000万円以下であること

 

②翌年分

〈イ〉入居した年の翌年の所得金額が3,000万円以下であること

〈ロ〉入居した年が確定申告をしなければならない場合及び確定申告をすることができる場合のいずれにも当てはまらないときは、入居した年分において①の〈イ〉~〈ホ〉であること

 e8a1a8efbc934※長期優良住宅の住宅借入金等特別控除を受けるときは、この控除は受けられません。

 

〈控除を受けるための手続き〉

 これらの控除を受けるためには確定申告をする必要があります。

  ただし、給与所得者は、控除を受ける最初の年に確定申告をすると、翌年以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。

 くわしくは、顧問税理士等におたずねください。(平成23331日現在の税法による)

 

 

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