雇用調整助成金の不正受給防止対策の強化【第2弾】発表
厚生労働省から「雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化(第2弾)が発表されました。概要については以下の通りです。
【不正受給防止対策の概要】
多くの事業主の皆様にご利用いただいている雇用調整助成金について、平成22年3月30日に不正受給防止対策の強化について記者発表しましたが、より一層の適正な支給に向けて、新たな不正受給防止対策に取り組むこととします。
多くの事業主の皆様にご利用いただいている雇用調整助成金については、これまでも不正受給防止対策の強化に取り組んできたところですが、一部に不正な受給も見られる(※)ことから、より一層の適正な支給に向けて、以下のような不正受給防止対策に新たに取り組むこととします。
1 実地調査の強化
これまでも、都道府県労働局が不正受給防止のための実地調査等を実施してきたところですが、以下の事業所については、必ず実地調査を行うこととします。
(1) 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
(2) ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
(3) 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所
2 効果的な立入検査の徹底
不正が疑われる事業所については、都道府県労働局が雇用保険法第79条に基づき立入検査を行っているところですが、効果的な立入検査のノウハウを厚生労働省において収集・分析し、立入検査担当者にその成果を研修することにより、全国でより効果的な立入検査の実施を徹底します。
(※) 架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成21年度の間に、91事業所、約7億355万円(平成22年3月30日に記者発表した52事業所、約1億9,350万円を含む。)を不正として処分し、悪質な事案については、刑事告発をしています。