雇用促進税制 「増加人数×20万円」の税額控除
平成23年度改正では、厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して雇用促進税制が創設された。雇用の増加を考えている企業にとっては是非、活用していただきたい制度である。
1 税制優遇制度の概要
◆平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります
2 税制優遇制度の対象となる事業主の要件
◆青色申告書を提出する事業主であること
◆適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆適用年度に雇用者(雇用保険一般保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
◆適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること
◆風俗営業等を営む事業主ではないこと
※1 比較給与等支給額 = 前事業年度給与等の支給額 + 前事業年度給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%
3 事務手続
1. 事業年度開始後2か月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出してください。
2. 事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1か月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書などに添付して、税務署に申告してください。
※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出してください。
以上、ご参考までに!