遺言書を見つけたらどうすればよいか?
遺言の検認について
生前、あなたが誰かから遺言書を託されていていました。
その方がお亡くなりになった場合、あなたは何をしなければならないでしょうか?
その答えは、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
この検認の手続きを無視してしまうとどうなるでしょうか?
実は、民法上は、5万円以下の過料(ペナルティー料金)を処せられることになっています。
また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失うことになります。
したがって、身近な人がお亡くなりになって、遺言書を発見した・遺言書を託されていたということがあれば、すぐに家庭裁判所なり、専門家なりに相談して対応すべきでしょう。
参考条文
(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第1005条 前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。