遺言の文言 「遺贈する」と「相続させる」の違いについて
よく質問があるところです。
登記実務における扱いをおさらいします。
1 登記実務における違い1(登録免許税)
・「遺贈する」の場合
登録免許税は1000分の20(但し、相続人に対する遺贈の場合は1000分の4)
・「相続させる」の場合
登録免許税は1000分の4
2 登記実務における違い2(対抗要件について)
・「遺贈する」の場合
遺贈を受けた者が所有権を第三者に対抗するためには登記が必要
・「相続させる」の場合
登記なくしてその権利を第三者に対抗できる(最高裁平成14年6月10日判決(判時1791・59))
3 登記実務における違い3(申請人について)
・「遺贈する」の場合
受遺者と全相続人(または遺言執行者)の共同申請
・「相続させる」の場合
受益者の単独申請